不妊治療の助成金制度を活用する

不妊治療を受けるなら助成金制度を活用しないとね!
ということで、

どうやって受け取れるのか、受け取るための条件は何か、支払われないケースは、地方自治体の取り組みや申請期限について、順に見ていきましょう。

不妊治療の助成金はどうすれば受け取れる?

まず条件として、
不妊であると診断された状態であることが必要です。

不妊と診断される前までの治療費や、不妊ではない人の治療費については助成金を受け取ることはできません。

基本的に治療を受けた後に申請し、申請が受理されれば受け取ることが可能となります。

 

厚生労働省が取り組んでいるもの

不妊治療の助成金は厚生労働省が実施しているもので、受け取る条件として、体外受精、または顕微授精の治療を対象としています。

さらに治療期間の「初日」での妻の年齢が43歳未満であることを条件とし、特定不妊治療の際に支払った費用1回分のうち150,000円まで、採卵がおこなわれなかった治療の場合は1回分のうち75,000円までを助成するという仕組みになります。

制限なく助成金を受け取れるわけではなく、治療期間の初日での妻が40歳未満の場合には通算6回、40歳以上の場合は通算3回、平成25年から27年までの間に通算5回の助成を受けていた場合には助成金を受け取ること自体ができません。

 

不妊治療の助成金が支払われないケース

法律上の婚姻をしていない、不妊と診断されていない、医療保険に加入していない、夫婦合算の所得が730万円を超えている場合などの場合は助成金が支払われません。

 

地方自治体の取り組み

厚生労働省とは別に、地方自治体が独自に取り組んでいる不妊治療助成制度もあります。

これは厚生労働省の助成金と一緒に受け取ることができるので、不妊治療にかかる費用に充てて役立てることが可能となっています。

自治体によって助成の方法はさまざまですが、現在もっとも多く見られるのが厚生労働省からの助成金よりも治療費が上回った場合、その上回った金額のうち○万円までを補助するという形です。

自治体によっては、一般不妊治療や男性不妊治療、また、不育症の治療に対しても助成するという動きを見せているところもあり、子供が欲しい夫婦にとっては見逃せない情報となりそうです。

不妊だけではなく、自然な妊娠は可能なものの赤ちゃんの生育が思わしくない不育症も助成されるというのは新しい試みであり、他の自治体もとり入れる可能性に注目が集まっています。

 

申請の期限

不妊治療の助成金は治療を終えた後に申請するのが基本です。

申請期限は治療終了日が属する年度内におこなわなければならないので、年度変わりが近い場合などは注意してくださいね。

タイトルとURLをコピーしました