子供のいない夫婦の場合、夫の全財産、妻にはいかない。と記事にも書きましたが、妻にすべての財産を相続させる場合は遺言書が必要となります。
効力のある遺言書の作成方法として 自筆証書遺言の書き方を以前ご紹介しましたが、この自筆証書遺言は、「検認」をしなければなりませぬ。( 一一)b
つまり、この検認手続きが終わらないことには通帳や自宅の名義変更など、遺言書の記載通りのことができません。
そもそも「検認」とは何?‥ですが、
検認とは、
遺言書の保管者or発見者が、遺言書を家庭裁判所に提出して相続人などの立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
そこで、今日のお題
「遺言書の検認ってかなりブルー。。。」なんですけど、何が嫌だって、まず、“相続人などの立会いのもとで‥”とありますが、
そう、まさにこれがブルーの極み、です。
夫の兄弟姉妹などが家庭裁判所からの通知でやって来ます。(欠席可能なんですけどね。)
わざわざ遠くから、時間と交通費をかけてやって来るんです。
本当に遠くからの人は、飛行機からや宿泊もするんです。遺言書を読むわずか数分のために…。きっと何かの期待を胸に・・・。
そんな御足労をして来られた夫の兄弟姉妹等が見守る中、遺言書を開封してみたら、、、
「全ての財産は妻に相続させる」という内容。
しかも読み終わるのに1分もかからない‥(^_^;)
検認終了後の夫の兄弟姉妹たちと自分。
その場の空気がどうなるか、、、
想像してみましょう。。。
検認のブルー、まだあります。
検認をするためには、検認申立てをしなければいけません。
そこで必要となってくるのが書類の数々。まず苦労するのが戸籍集めだと言われています。
自分の戸籍はもちろん、夫の出生から死亡までの戸籍すべてと、夫の父母、兄弟姉妹の戸籍、場合によっては甥姪の戸籍、死亡していたらその人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本を集めなければなりません。
「検認」ってしんどすぎる・・・・・。
検認が負担であれば自筆証書遺言での遺言書は諦めるしかない。
そうすると残された効力のある遺言方法は、公正証書遺言というものになります。
検認手続き不要で遺言の執行が可能。なので、遺言の存在や内容についても他の相続人などに知らせる必要がないんです。
つまり、妻は自宅や通帳などの財産の名義変更を他の相続人と顔を合わせることなく行うことができます。
なんて素晴らしい公正証書遺言♪(´▽`*)
・・・と一瞬思ったけれど、
デメリットがあります。
それは何かというと、費用がかかります。
まず公正証書遺言とは、公証役場で作成してもらう遺言書のことです。原本は公証役場で保管されます。公正証書により作成される遺言書は、証人の立会いが2人必要です。
公正証書遺言を作成する費用ですが、公正証書作成手数料と証人2人の日当が必要となります。公証役場以外で作成する場合は公証人の出張費用、交通費も必要となります。
公正証書作成手数料は、遺言書に書く財産の合計額で違ってきます。
500万~1000万円以下は17000円、
1000万円~3000万円以下は23000円、
3000万円~5000万円以下は29000円、
5000万円~1億円以下は43000円、
…といった具合です。
そして遺言手数料として目的の価額が1億円以下だと1万1,000円が加算されます。
証人の日当は一人当たり5,000円~15,000円ぐらい。
公証人の出張費用(公証役場以外で作成する場合)は、日当2万円(4時間以内は1万円)。旅費は実費。病床執務手数料は証書作成料金の2分の1を加算。
例えば、
3,000万円の財産を妻だけに相続させる遺言は、証書作成2万3,000円+遺言加算1万1,000円=3万4,000円。司法書士に依頼すると、さらに何万円か加算されます。
公正証書遺言に必要な書類は、
遺言者の戸籍謄本、印鑑証明書
住民票
固定資産税の納税通知書
登記事項証明書
通帳などのコピー
預貯金等の内容のメモ
財産の内容がわかるメモ
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証明書をとるだけでもけっこうな出費‥。
そして、、、
面倒くさい。(/・ω・)/Oh no~
そもそもこんなにお金をかけて、日程を組んで公証役場に足を運んだり‥夫が自分から行動してくれるのならいいけれど、
妻からお願いしてやってもらうのってどうなの。
なんだか言いずらいのは私だけでしょうか(;´∀`) 奥さんの行く末までちゃんと考えてくれる旦那様が羨ましい。。。
検認が必要な自筆証書遺言か、最初にお金と手間のかかる公正証書遺言か…。
じつに悩ましいです。
こんなに悩んで、先に逝くのは妻だったりするかもだけど(苦笑)。